内閣府 公益認定相談会レポート

実は今日の午後、「公益認定申請及び公益法人・一般法人の運営等に関する相談会(関東第4回)」に参加してきました。ほやほやのレポートをお届けします。

改めて、「公益法人」って何のことだかよくわからない方もいると思いますので、簡単に説明しますと、社団法人と財団法人の2種類があって、従来は分野ごとに担当する官庁がそれぞれの基準で認可してきた「税金を免除される法人」です。しかし、天下り先であったり無駄遣いが多かったりする上に、役所ごとに縦割りなので、たとえば外務省管轄の海外援助団体が国内の被災地を支援できないとか、問題だらけのため、平成20年に新たな制度ができて、公益の定義や認定の基準が明確になり、内閣府が一元管理することになったわけです。

そんな法人を私が作ろうとしているんですが、「何を偉そうに!」と思う方もいると思います。でも、今日相談会に行ってわかりました・・・「できそうです!!」。

公益法人とは、民間が公益事業を行うための法人です。そもそも税金というのは、営利事業をやっている民間人ではやりきれない、福祉や公共サービスなど「公益事業を役所にやらせるため」に支払う費用なので、自分で公益事業をやるのであれば払う必要はありません。被災地支援のために募金をするより、自分で行って直接支援するのと同じことですちょっと乱暴ですが)。私がやろうとしているのは、空き家の撲滅です。空き家とか、耕作放棄地と言われるものは、実はすべて「民有地」なので、民事不介入的な役所には絶対解決できません。それでは国有地にすればいいかというと、税収がなくなってしまうためそれもできません。つまり、八方塞がりなので、増え続けるのを誰も止められません。

そこで登場するのが、「民間の公共」です。「新しい公共」という言葉を聞いた方もいらっしゃると思いますが、まさにこうした事業を立ち上げられるようになったんです。しかし、この話はとても分かり肉話です。説明会の資料によれば、法律の施行(平成20年)以降、新たに設立された内閣府所管の公益法人(2県以上にまたがる活動団体)はわずかに25法人だとか。まだまだ緒に就いたばかりという状況です。

そんな説明を聞いた後、個別相談会に臨みました。今日のトピックスでご説明した「公益の定義」について、笑恵館の事例を使いながら、もう熱く語っちゃいました。その結果、相談員の感触は「文句なし!」。最後には前のめりになって、「僕も一枚噛ましてください」的な雰囲気になりました。その最大の要因は、【笑恵館】という現実事例です。相談員の口からも、「この1例で十分だから、あとは【目的に対応した会計】をどう作るかが決め手だね」とのアドバイスを受けました。

初めの着想から今日まで、すでに2年が経過して、本当は「公益法人なんて幻なんじゃないか」…と思わないわけでもありませんでしたが、今日で全部吹っ飛びました。明日からは実際の申請に向け追いこみ作業をしながら、皆さんに対しても正式に支援の要請ができるよう急ぎたいと思います。次回のマインドレターで、キチンとお誘いできるよう、がんばりたいと思います。

post@landresource.org 松村